「相続土地国庫帰属制度」
といいます。
実家の不動産を相続はしたけれど、
遠くに住んでいて利用する予定がない
空家のまま放置してしまう
など、負担が大きいということで
手放したい
というケースがあります。
国としても所有者不明土地が発生し、
土地が荒れ、治安が悪化することや
空家放置などで近隣に迷惑がかかることを予防するため、
令和5年4月27日から制度がスタートすることになりました。
相続した不動産を処分する際
①不動産市場で売却する
②相続放棄する
という二つの手段がありましたが、
今回、これに加えて新たに
③相続土地国庫帰属制度
という3つ目の選択肢が誕生することになりました。
※制度を利用するためには一定の要件がありますので、
詳しくは直接ジオ住建までご相談下さい。
この他にも新たな財産管理制度の創設などで不動産ルールが大きく変わっています。
どんどん情報を取っていかなくては・・・