今年4月から、不動産(土地、建物)の相続登記の申請が義務化されました。
3年以内に手続きしなければ、10万円以下の過料を科される可能性があります。
相談が増え、法務局では予約から最大1カ月半待ちという状態が続く窓口も出ているようです。
義務化の背景には、誰が所有者なのか分からない「所有者不明土地」の増加があります。
なんとその面積は九州よりも広いとされ、社会問題になっています。
そもそもなぜ相続登記が義務化されたのか、
これまで相続登記は任意だったために、
登記簿上の所有者が亡くなっていたり、連絡が取れなかったりして、
公共事業や都市開発などの妨げになるケースや
震災では土地の権利関係の整理に時間がかかり、復興が遅れる一因となったり。
はたまた近隣への迷惑などなどがあります。