今年4月から、不動産(土地、建物)の相続登記の申請が義務化されました。
公共事業や都市開発などの妨げになる、近隣の迷惑になるなど
不動産の所有者にとってこれらは対外的な要因です。
では、対内的にはどのようなことが起こるのか。
まず、きちっと相続登記をした場合
相続が発生
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遺言書があればそれにしたがって相続登記
なければ遺産分割協議のうえ相続登記
完了
相続登記を放ったらかした場合
相続が発生
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相続登記を知らない
身内間で遺産分割で揉めるなど、相続登記が進まない
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相続登記が未了のまま相続人が亡くなる
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そうすると相続人の子が相続人になる(代襲相続が発生)子が亡くなったらそのまた子が相続人に
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代襲相続により相続人が増える(孫やひ孫にまで及ぶ場合も)
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相続人たちが結婚などにより遠方へ行ったり親戚間で疎遠になったりする
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いざ相続登記をしようと思ったら相続人の人数が増えていて連絡が取れなくなっていたり
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そうなると戸籍関係の確認や相続の協議など想定外の労力や時間や費用がかかる
子や孫がある日突然、寝耳に水のような話で戸惑うことになるやも。。。
そんな事にならない為にも相続登記は早めに行うことが大切です。