では相続登記の義務について見ていきましょう
まず、
いつまでに?→自分が不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
できなければ?→相続人の数が多すぎる、や、協議で争いが起こったりして登記申請ができないこともあります。
その場合は「正当な理由」として過料な科されません
※この相続登記の義務化は過去の相続も対象となりますので注意が必要です。(2027年3月末まで3年間の猶予期間があります)
しかし、さまざまな理由ですぐに登記申請ができない場合もあります。
そんなときは「相続人申告登記」というものがあります
簡単に言うと、自分が相続人ですよ、と申告登記をしておけば相続登記の義務を履行したことになる
というものです
これは単独で費用もかけずにできます
そして登記義務の不履行による過料を回避できます
ですので何らかの事情で相続登記に時間がかかるときはこの「相続人申告登記」をしておくことが大切です
→相続登記④に続く