相続登記④ テレビCMもはじまりました



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不動産、相続登記 テレビコマーシャルも始まりましたね。

 

相続人申告登記の注意点

 

・相続人申告登記をしたからといって、相続登記の義務を果たしたことにはなりません

 

・相続人の一人が相続人申告登記をしたからといって相続人全員が相続人申告登記をしたことにはなりません

相続人それぞれが相続人申告登記をする必要があります(注:同時にする必要はありません)

 

・後に遺産分割などにより相続分が決定し、不動産の所有権を得た相続人は遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません

 

・遺産分割決定後、3年を経過してから登記申請をしたらどうなるの?

→過料の対象になります

 

 

繰り返しになりますが、相続人申告登記はあくまでも一時的なものです

遺産分割により不動産を取得した相続人は相続登記を行う必要があります。

 

 

では、遺産分割の協議がまとまらなかったらどうなるの?

 

相続登記⑤に続く