相続登記⑤それでも決まらない場合



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どうしても話し合いではまとまらない、

そんな時はどうすればいいの???

 

遺産分割調停というものがあります。

 

裁判官と調停委員が中立な立場で

相続人それぞれの言い分を聞いて相続人全員の合意を目指す手続きです。

 

あくまでも合意を目指すことがゴールなので互いに譲歩も必要です。

1回の調停ではなかなか完了とはならないことが多いでしょう。

 

 

基本的に1カ月単位で複数回行われます。

これは相応の時間がかかることになりそうです。

 

それでも話し合いがまとまらなければ、

今度は遺産分割審判という手続きになります。

強制的に遺産分割の解決策が示されることになります。

 

どちらにしても時間も費用も体力も必要となりそうです。

 

 

 

ここまで新しくなった不動産の相続登記について語りました。

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